散骨に必要な書類関係

散骨に必要な書類関係

散骨に必要な書類関係

 

散骨を行うにあたり、特に許可を得る必要はありませんが、それを証明する書類を用意しておかないとトラブルに見舞われる可能性があります。

 

最悪の場合は死体遺棄罪に問われてしまう可能性もあるため、必要書類は必ず揃えておくようにしましょう。

 

散骨のために用意しておくべき書類をご紹介するので、散骨の準備を行う際には必ずチェックしておいてください。

 

散骨に必要となる書類とは?

散骨を行なう際に必要となる書類はいくつかあります。

これからご紹介する書類は、遺骨を持ち運ぶ際に一緒に携行しておくようにしてください。

 

遺骨を持ち歩いていることを不審に思われた場合に、潔白を証明する書類をすぐに提示できれば、トラブルに発展することを回避できるでしょう。

 

死亡届

誰かが亡くなった場合は、市役所に本人が亡くなった旨を報告する必要があります。

散骨に不可欠な火葬許可証を発行するためにも必要な書類となりますので、忘れずに提出してください。

 

本人が亡くなった7日以内に届け出る必要がある点にも注意しましょう。

7日を過ぎても受理はしてくれるものの、正当な理由無く提出が遅れた場合は、5万円以下の過料を課されてしまうことになります。

 

死亡届は各役所を訪ねれば用紙をもらうことができるため、もらった用紙に必要事項を記入して提出しましょう。

 

提出する先は、本人が亡くなった場所や本籍地にある市役所でも構いませんし、届出人が住んでいる場所に近い市役所でも構いません。

 

葬儀業者に依頼している場合は、業者側で死亡届の用紙を用意してくれるため、不安な方は葬儀業者にお任せすると良いでしょう。

 

死亡診断書

医師によって本人が亡くなったことを証明する書類として、死亡診断書も必ず必要となります。

死亡診断書と死亡届は一枚の用紙にまとめられているため、死亡届と同時に提出することになるでしょう。

 

先に医師に死亡診断書を記入してもらってから、死亡届を自分が記入して市役所に提出するといった流れになります。

 

死亡診断書は本人を看取った医師のみが作成可能とされており、医師に作成を依頼する際には5千円程費用がかかります。

 

事故死のように、医師に看取られることなく亡くなった場合や、死亡原因が不明な場合は、死亡診断書の代わりに死体検案書という異なる書類が必要となることも覚えておきましょう。

 

死亡診断書よりも死体検案書の作成にかかる手間の方が大きいため、死体検案書の作成を依頼する場合は最大で10万円程も費用がかかってしまう可能性があります。

 

それぞれの書類の費用は依頼する病院や状況次第で変動するため、依頼する際に病院側に確認を取りましょう。

 

火葬許可証

死亡届と死亡診断書が受理されると、火葬許可証を発行してもらうことができます。

この許可証を紛失すると火葬を行うことがきませんので、失くしてしまうことのないようご注意ください。

 

火葬許可書を手に入れることができれば、火葬して散骨を行うことが可能となりますので、火葬場の手配を葬儀業者に依頼しましょう。

 

海外で散骨を行う場合に必要な処理

散骨をすることを考えている方の中には、海外に出向いて散骨を行いたいという人もいるでしょう。

海外で散骨を行う場合も、日本国内で発行された死亡届などを持参しておけば問題ありません。

 

しかし、日本語のみで書かれた書類を外国人に見せても理解してもらえない可能性が高いため、各項目の横に簡単に現地の言語を書き添えて翻訳しておきましょう。

誰がどのような原因で亡くなったのかということが、外国の人からも読み取れるような書き方をしてください。

 

散骨を行うまでの手順

散骨を行うために必要となる書類などは特にありませんので、火葬の許可が下りた段階で、散骨を行うことも可能になります。

 

遺体を火葬後、遺骨を砕いて粉末状にしてから散骨を行いましょう。

遺骨を砕くことや散骨を行うことに関して必要となる手続きはありませんので、好きなタイミングで実行することができますが、基本的にはこれらの過程は散骨業者に依頼することが推奨されます。

 

遺骨を自分が砕くことは気が引けるという人は多く、実際に自分で砕こうとしてもかなりの労力がかってしまいます。

 

また、散骨に必要な手続きが無いとはいえ、マナーを守った上で散骨を行わないと、思わぬトラブルに繋がる恐れもあるでしょう。

 

スムーズに葬儀を進めるためにも散骨業者に依頼し、プロの知恵を借りるようにしてください。

 

まとめ

散骨に必要な書類に関してご説明しました。

散骨には以下の書類が必要であることを覚えておきましょう。

 

・死亡届

・死亡診断書

・火葬許可証

 

火葬に必要な書類さえ揃えることができれば、特別な手続き等を踏むことなく散骨を行うことができます。

 

散骨は違法ではないものの、合法でもありませんので、トラブルを避けるためにも慎重に散骨方法を考える必要があるでしょう。

散骨業者と相談しながら、万全の準備を整えて散骨に臨んでください。

散骨業者選びに迷ったら、ミキワの海洋散骨がおすすめです

おすすめ記事一覧

鳥取県の散骨代行業者 現在、鳥取県に散骨代行業者は登録されておりません。 特集:心に残る散骨葬をご希望の方におすすめな散骨業者リスト 鳥取県の市区町村 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 岩美町 若桜町 智頭町 八頭町 三朝…

徳島県の散骨代行業者 現在、徳島県に散骨代行業者は登録されておりません。 特集:心に残る散骨葬をご希望の方におすすめな散骨業者リスト 徳島県の市区町村 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 美馬市 三好市 …

鹿児島県の散骨代行業者 鹿児島県に拠点がある散骨代行業者を掲載しています。拠点は鹿児島県にありますが、散骨海域は長崎県エリア以外の場合もございます。また、散骨プランや料金につきましては直接、散骨代行業者へお問い合わせくだ…

茨城県の散骨代行業者 茨城県に拠点がある散骨代行業者を掲載しています。拠点は茨城県にありますが、散骨海域は茨城県エリア以外の場合もございます。また、散骨プランや料金につきましては直接、散骨代行業者へお問い合わせください。…