散骨・海洋葬は改葬に当たらない
すでに一族のお墓があるものの、交通の便が悪いなどの理由から、別の場所にお墓を移したいと考えている方もいるでしょう。
遺骨を引越しさせることを改葬と呼び、改葬を行う際には法的な手続きを取る必要が生じます。
お墓の中から遺骨を取り出して散骨を行う場合、改葬に当たるのではないかという議論が発生することがありますが、法律的には改葬と見做されないということが分かっています。
この記事では、お墓から取り出した遺骨を散骨することが改葬扱いとならない理由や、改葬扱いされないことによって生じるメリットについてご紹介します。
ご先祖様の遺骨を散骨したいと考えている方は、チェックしてみてください。
散骨が改葬に当たらない理由
散骨が改葬に当たらない理由は、墓埋法という法律から確認することができます。
墓埋法には埋葬時の細かい規定が記載されており、墓埋法が適用される対象は飽くまでも「都道府県知事の許可をうけた埋葬・埋蔵施設」であるため、山や海への散骨は墓埋法による規制は適用されません。
墓埋法が作られた段階では、そもそも散骨が普及すること自体が想定されていなかったため、散骨に関する法律が整備されていないというのが現状です。
散骨に関する細かい規定が存在しないためハードルが低く、改葬よりも散骨を選ぶことで生じるメリットがあります。
改葬にならないことで生じるメリット
散骨が改葬にならないことで、本来必要な手続きを省くことができるというメリットがあります。
具体的なメリットの内容をご紹介します。
受け入れ先の証明が必要が無い
改葬をする場合、改葬先のお寺に受入証明書を作成してもらう必要があります。
これはお墓のお引越しを受け入れる旨を証明する書類で、この証明書が役所に提出できない限り、改葬は認められません。
※不要な市区町村役場もあります。
お墓の引越し先として理想的なお寺を見つけたとしても、土葬遺骨や遺骨が古すぎて誰の者か分からない場合には、お寺が受入証明書を書いてくれないケースもあり、そうなると望んだ場所に改葬できません。
散骨の場合は、法律的に提出するべき書類がありませんので、受入証明書を書いてもらうという手順が発生しません。
海への散骨はマナーを遵守すればどこでもできます。山林への散骨は管理者に許可を得る必要はありますが、それは個人間の問題であり法律は介入しませんので、改葬よりもハードルが低いと言えるでしょう。
改葬の許可を得る必要が無い
改葬許可証という書類を役所から発行してもらうことで、ようやく改葬することが可能となりますが、この改葬許可証を得るためには、前述した受入証明書に加えて埋葬証明書という書類の提出が必要となります。
埋葬証明書は、既にあるお墓を管理してくれている、菩提寺の捺印が無ければ有効と見做されません。つまり、菩提寺が改葬を認めてくれない限りは、改葬は行えないというデメリットが存在します。
菩提寺の中には、檀家が減ってしまうと収入源が無くなるため、埋葬証明書への捺印を渋るところもあります。改葬したい遺族と、それを認めない菩提寺の間でトラブルが発生してしまった場合、円滑な手続きができなくなってしまうでしょう。
一方で、散骨は墓埋法の適用外ですので、改葬許可証を発行してもらう必要がありません。改葬許可証が必要無いということは、埋葬証明書を作成する義務も無くなるため、菩提寺が認めるかどうかに関わらず散骨ができるということになります。
菩提寺が散骨を認めないと主張しても、法律的には全く問題無いため、主張を無視して散骨を強行することが可能です。
菩提寺とのしがらみを意識しなくても良いという点が、改葬とは異なる散骨の大きなメリットであると言えるでしょう。
まとめ
散骨は改葬に当たらない理由と、そのメリットを解説しました。
簡単に散骨のメリットをまとめると、以下の通りになります。
・改葬許可証が必要無い
・改葬許可証の発行に必要となる受入証明書と埋葬証明書も必要無い
散骨の場合は、法的な手続きが適用されないため、改葬で必須となる書類の作成も不要となります。
お寺の許可が得られず書類作成が滞るといったトラブルが発生しないため、改葬と比べると不安要素が少ないです。
ただし、散骨に法律が適用されないとはいえ、独断で散骨を進めようとすると、遺族やお寺の感情を逆撫でしてトラブルになってしまう可能性はあります。
強硬的な姿勢で散骨を進めることはせず、できる限り周囲の関係者と相談しながら散骨を進めるようにしましょう。